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東京高等裁判所 昭和49年(行コ)37号 判決

東京都大田区千鳥三丁目二五番一九号

控訴人

児玉守弘

東京都大田区雪谷大塚町四番一二号

被控訴人

雪谷税務署長木村幸二

右指定代理人

伴義聖

右指定代理人

佐々木宏中

永田八八

富田達蔵

右当事者間の所得税審査裁決処分取消等請求控訴事件につき、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取消す。蒲田税務署長が控訴人の昭和三八年分の所得税について昭和三九年一二月二五日付でした更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の主張及び証拠開係は、控訴人において甲第二六号証の一ないし七を提出し、被控訴人において甲第二六号証の七の成立は不知、その余の右甲号各証の成立を認める、とのべたほかは、原判決事実摘示と同一(ただし、原判決二枚目裏五行目の「をした。」の次に「原告は昭和四〇年一月二二日蒲田税務署長に対して異議申立をしたが同年四月一四日棄却され、さらに同年五月一〇日東京国税局長に対し審査請求をしたところ棄却され、裁決書の謄本は同年八月二四日原告に送達された。」を加え、三枚目表九行目、一一枚目表三行目の「営なんで」を「営んで」と改め、七枚目裏三、四行目の「この得意先は」を削り、九枚目裏八行目の「現状」を「原状」と改める。)であるから、これを引用する。

理由

一、当裁判所も、次に附加するほか、原判決と同様の理由により、控訴人の請求は理由がないと判断するので、原判決の説示(原判決一七枚目表二行目から二六枚目表四行目まで)を引用する。

二、原判決二〇枚目表四行目の「書記」の次に「(同人が右連盟の書記であつたことは当事者間に争いがない。)」を、二三枚目表八行目の「である。」の次に「のみならず、証人前沢保利の証言によれば、借家権及び家賃差額に対しては(一)の(3)で認定した特別措置補償金として三八八、六五〇円が支払われていることが認められる。」を加え、同裏二行目の「採用」を「信用」と訂正する。

三、よつて、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条、第九五条を各適用し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 枡田文郎 裁判官 福間佐昭 裁判官 日野原昌)

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